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労働保険料率と保険料
1.労働保険料の計算期間
 労働保険の計算期間は、4月1日から翌3月31日までの期間を1年間と定め計算します。また該当年の保険料は、1年間の予定賃金総額に保険料率を乗じて、概算で納付し、翌年の5月に確定保険料を計算し精算します。
1.雇用保険の料率
雇用保険料率は、平成19年4月より改正となり、下記のとおりとなります。
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産業
清酒製造の事業
17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000
雇用保険料は、事業主負担と被保険者負担があり、被保険者の負担額は、月々の給与額又は賞与等の額の総額に、被保険者率を乗じて計算します。(雇用保険料率表は廃止されています)
2.労災保険料率(平成18年4月1日改正)
事業の種類の分類 番号 事   業   の   種   類 労災保険率
林        業 02又は03 林業 60/1000
漁      業 11 海面業業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く) 41/1000
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 40/1000
鉱      業 21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く)又は石炭鉱業 87/1000
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 46/1000
24 原油又は天然ガス鉱業 6.5/1000
25 採石業 70/1000
26 その他の鉱業 28/1000
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 118/1000
32 道路新設事業 21/1000
33 舗装工事業 14/1000
34 鉄道又は軌道新設事業 23/1000
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く) 15/1000
38 既設建築物設備工事業 14/1000
36 機械装置の組立又は据え付けの事業 14/1000
37 その他の建設事業 21/1000
製  造  業 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く) 7.5/1000
65 たばこ等製造業 6.5/1000
42 繊維工業又は繊維製品製造業 5.5/1000
44 木材又は木製品製造業 18/1000
45 パルプ又は紙製造業 7.5/1000
46 印刷又は製本業 5/1000
47 化学工業 6.5/1000
48 ガラス又はセメント製造業 7.5/1000
66 コンクリート製造業 14/1000
62 陶磁器製品製造業 17/1000
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26/1000
50 金属精錬業(非金属精錬業を除く) 7.5/1000
51 非金属精錬業 7.5/1000
52 金属材料品製造業(鋳物業) 8.5/1000
53 鋳物業 18/1000
54 金属製品製造又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く) 14/1000
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く) 9/1000
55 めっき業 8.5/1000
56 機械器具製造業(電気機械器具製造、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く) 7/1000
57 電気機械器具製造 4.5/1000
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く) 6/1000
59 船舶製造又は修理業 22/1000
60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造を除く) 4.5/1000
64 貴金属製品、装身具、皮革製品製造業 5.5/1000
61 その他の製造業 8/1000
運  輸  業 71 交通運輸事業 5.5/1000
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く) 13/1000
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く) 13/1000
74 港湾荷役業 23/1000
電 気、ガ ス、水 道
又は熱供給の事業
81 電 気、ガ ス、水 道又は熱供給の事業 4.5/1000
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 12/1000
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13/1000
93 ビルメンテナンス業 6.5/1000
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7/1000
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 4.5/1000
98 卸売業、小売業、飲食業又は宿泊業 5/1000
99 金融業、保険業又は不動産業 4.5/1000
94 その他の各種事業 4.5/1000
   
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3.保険料の計算
@雇用保険料の計算
 雇用保険料は、事業主負担と被保険者負担とがあり、被保険者の負担額は、毎月の対象賃金又は賞与等の対象賃金の総額に被保険者の負担率を乗じて賃金支給毎に被保険者から徴収します。
 事業主の負担は、4月から翌3月までの賃金総額に雇用保険料率を乗した金額から被保険者から徴収した保険料を差し引いた金額が、雇用保険料の事業主負担額となります。(月々の賃金等に事業主負担率を乗じて計算した場合、年間トータルで端数の計算がちがってきます)
 雇用保険では、年度初日(4月1日現在)で満64歳以上の方の保険料が免除されます。(但し、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
A労災保険料の計算
労災保険料は、全額事業主負担となります。
計算方法は、労災対象賃金にそれぞれの保険料率を乗じて計算します。
なお、建設業や林業などでは、請負工事金額等に労務比率を乗じたものを対象賃金として保険料を計算します。
 労災保険に高年齢者の免除はありません。
B一般拠出金
 「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるために事業主の皆様に負担頂くものです。 一般拠出金は、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
料率は、業種に関係なく、一律1000分の0.05です。
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4.保険料の納付
保険料の納付は、原則毎年5月21日が申告・納付期限ですが、概算保険の額が40万円(雇用保険及び労災保険のいずれかのみの保険関係が成立している場合は、20万円)を超える場合は、3期に分けて分割納付することができます。ただし、確定保険料の不足金額は、延納にはなりません。
 なお、労働保険事務組合に事務委託されている事業主の方は、概算保険額にかかわらず、延納することができます。
延納の納期限は、2期が8月31日、3期が11月30日となっています。労働保険事務組合にいたくしている事業主の方は、事務組合から通知される納入通知書の期日をご覧ください。
労働保険料の算定基礎となる賃金早見表
賃金総額に算入するもの 賃金総額に算入しないもの
○基本給・固定給等基本賃金 ○休業補償費
○超過勤務手当・深夜手当・休日手当等 ○結婚祝金
○扶養手当・深夜手当・家族手当等 ○死亡弔慰金
○宿・日直手当 ○災害見舞金
○役職手当・管理職手当 ○増資記念品代
○地域手当 ○私傷病見舞金
○住宅手当 ○解雇予告手当金(労働基準法第20条に基づくもの)
○教育手当 ○年功慰労金
○単身赴任手当 ○出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
○技能手当 ○制 服
○特殊作業手当 ○会社が全額負担する生命保険の掛金
○奨励手当 ○財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
○物価手当
○調整手当
○賞   与 ○創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)
○通勤手当
○定期券・回数券等 ○チップ(奉仕料の配分として事業主○住居の利益(一部の社員に社宅等の貸与をおこなっているが、他の者に均衡給与が支払われていない場合)
○休業手当
○雇用保険料その他社会保険料
(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
○住居の利益(住宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合) ○退職金(退職を事由として支払われるものであって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合に等により退職前に一時金として支払われるもの
○いわゆる前払い退職金(労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされるもの)
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